Komoda Law Office News

遺留分とは?

2015.03.23

 

遺言を作成することによって相続人が相続出来ないことがあります。そのような不利益を防ぐために、遺産のうち一定の割合を取得できることを保証したものを「遺留分」といいます。もし、自身が受け継いだ財産が遺留分に満たないときは、「遺留分減殺請求権」とよばれる権利を行使することができます。

 

ただし、「遺留分減殺請求権」には時効があります!!!

 

遺留分の侵害を知ってから1年以内、相続開始後10年以内!!

 

その間に、権利を主張しなければなりません。

 

 福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

 

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約