遺言を作成することによって相続人が相続出来ないことがあります。そのような不利益を防ぐために、遺産のうち一定の割合を取得できることを保証したものを「遺留分」といいます。もし、自身が受け継いだ財産が遺留分に満たないときは、「遺留分減殺請求権」とよばれる権利を行使することができます。
ただし、「遺留分減殺請求権」には時効があります!!!
遺留分の侵害を知ってから1年以内、相続開始後10年以内!!
その間に、権利を主張しなければなりません。
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