Komoda Law Office News

退職勧奨

2015.03.18

合意解約には、労働者の側から辞職届を提出して行なわれる場合もあれば、使用者の側から労働者に対して、退職合意書にサインをするよう求める等の働きかけが行なわれる場合もあります。このような使用者からの働きかけは“退職勧告”ないし“退職勧奨”といって、あくまで強制力のない“勧告”ですので、労働者がこれに応じなければ、合意解約は成立しません。

 

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