Komoda Law Office News

解雇と合意解約

2015.03.18

使用者による、労働契約の一方的な解約を解雇というのに対し、使用者と労働者の合意により労働契約を終了させることを、合意解約といいます。労働契約の終了という点ではどちらも同じなのですが、使用者の一方的な意思かそうでないか、つまり、労働者の同意があるかないかが異なります。当然、解雇の方が使用者にとっては厳しい手続きを要求されます。

 

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