使用者による、労働契約の一方的な解約を解雇というのに対し、使用者と労働者の合意により労働契約を終了させることを、合意解約といいます。労働契約の終了という点ではどちらも同じなのですが、使用者の一方的な意思かそうでないか、つまり、労働者の同意があるかないかが異なります。当然、解雇の方が使用者にとっては厳しい手続きを要求されます。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。