自分の死後、残されたものをどうするのか、ということに悩まされている方はいらっしゃいませんか。
出来るだけ、身辺をすっきりとさせておきたいといっても、なかなか難しいものです。
もし、万一のときに頼れるご家族がいらっしゃらない、
疎遠である、またはその手を煩わせたくないという場合には、
死後事務委任契約についてお考えになってみてはいかがでしょうか。
死後事務委任契約といいますのは、葬儀の手配、入居施設の解約、債務の弁済など様々な事務手続きを代わりに行うための契約です。
民間の会社でも提供されていますが、法的問題を含むものが多々ありまして、法律の専門家である私どもにお任せ頂くのが一番かと存じます。
現在の生活状況や今後の状況などを細かく聞き取らせていただき、必要とされるであろう事務を検討させていただいたのち、依頼をしていただくということになります。
ご心配なことがありましたら、ぜひ私ども菰田法律事務所にお気兼ねなくご相談ください。お待ちしております。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。