当事務所の弁護士において、6月1日、コロナウイルスに伴う労務問題について、具体的ケースを踏まえた勉強会を行いました。
具体的には、会社としてどのような場合に従業員に休業手当を支払う義務が発生するか、会社として負っている安全配慮義務についてコロナ特有の問題(感染防止策を十分に採れない場合に従業員に対してどのような対応を採れば良いか)等について各弁護士間での意見の交換を等を行いました。
個別具体的な問題に対する対応については追ってこのブログでも紹介してきたいと考えています。
また、従業員がコロナウイルスに感染している可能性がある場合の対処法についても検討を行いました。
その中で、仮に従業員がコロナウイルスに感染している(若しくは感染している疑いがある)にも関わらず、会社へ出社した場合には、他の従業員への感染にとどまらず、会社の企業活動自体ができなくなってしまい、会社に対し多額の損害が発生してしまう危険性があるので、会社として具体的な対策を行う必要があるとの判断に至りました。
もっとも、従来の就業規則のままでは、具体的にどのような症状が出た場合に、従業員に対し会社へ報告を義務付けることができるのか(そもそも報告を義務づけることができるのか)について明確ではないため、そのような事態に対応することができるように就業規則に従業員の健康状態の報告義務等について定める必要があると考えました。
そして、今後当事務所の弁護士にて、従業員の健康状態の報告義務などを規定した就業規則のモデル案を作成し、顧問先の企業ないし様々な企業にご提案することを予定しております。
現在は、緊急事態宣言も解除され、日本における感染者数は減少しているものの、世界的に感染者数は増加しており、有効なワクチンも開発されていないため、ニュースなどで報じられているように、感染の第2波、第3波が来る可能性は非常に高いため、企業としても、コロナウイルスに備えた労務体制を確立することは、極めて重要であると考えています。
当事務所は、これまで労務相談に関し多数の相談、解決実績を有しておりますが、コロナウイルスを踏まえた労務相談にも対応することができる体制を整えております。
また、労務相談にとどまらず、給付金、助成金申請業務についても幅広く対応しており、このような時代だからこそ、法務、労務、税務の専門家として積極的に企業の皆様のお力になりたいと考えておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。