Komoda Law Office News

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税」の申告・納付期限の延長について

2020.05.12

この度、国税庁(令和2年4月30日更新)から、法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限の延長について発表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、これから申告期限を迎える法人においても、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められることとなりました。
以下に、申告期限の延長が認められる場合や、その手続き等について詳しくご説明致します。

1.延長の対象となる法人

上記のとおり、申告・納付期限の延長が認められるためには、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由が必要です。では、期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合とは、どういう場合でしょうか。
国税庁の発表によりますと、「やむを得ない理由」がある場合とは、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難な場合を指します。

①法人の役員や従業員、関与税理士等に新型コロナウイルス感染症に感染した方がいる
②体調不良により外出を控えている方がいる
③平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいる
④感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる
⑤感染拡大防止のため外出を控えている方がいる

なお、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
ですので、申告・納付期限までに申告・納付が困難な法人については、一度相談されることをお勧め致します。

2.個別延長の場合の申告・納付期限

申告・納付期限の個別伸長が認められた場合の申告:納付期限はいつになるのでしょうか。
国税庁の発表によりますと、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内とのことです。
したがって、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行う必要があります。

3.個別延長する場合の手続き

個別延長を申請するにあたって、別途申請書等を提出していただく必要はありません。
各申告書(法人税申告書等)を提出する際に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を以下の方法で付記して提出してください。
なお、この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

①書面の申告書で申告・納付期限延長を申請する場合
申請書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

②e-Taxで申告・納付期限延長を申請する場合
電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

4.まとめ

今回は、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税」の申告・納付期限の延長についてご説明致しました。比較的利用しやすい内容になっておりますので、いざというときはご検討されても宜しいかと存じます。

※なお、詳細につきましては、国税庁からのお知らせもご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

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