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自社キャラクター製作費は経費になる?

2019.11.26
  • ある会社では、自社のオリジナルキャラクターを製作しています。この場合、このキャラクター制作にかかった費用は「経費」にすることができるのでしょうか。
  • 私たちの周りには、たくさんのキャラクターが存在していて、それによる宣伝効果というのはとても大きなものです。また、キャラクターは作ったときのみではなく、何年、何十年・・・と宣伝効果が継続していきます。
  • そのため、制作にかかったときの費用のみを経費にするのではなく、一度「資産」に計上してそこから毎年、時間をかけて少しずつ経費にしていくことが原則となっています。
  • これを「減価償却」といいます。
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  • 先ほど、キャラクターは何年、何十年と宣伝効果が続いていくとお話しましたが、きっちり何年続くか、というのは誰にも分かりません。ですので、基準となる年数が定められています。
  • ○キャラクターの商標登録を行ったとき  ・・・・ 10年
    ○キャラクターの商標登録を行わなかったとき・・・・ 5年
  • 10年とは、商標登録の有効期限のこと、5年とは、通常の減価償却と同じ期間です。  
  • 上記のことは、会社やブランドのロゴなどを制作したときと同一の考え方になりますので、ロゴを制作するとなった場合にも参考にしてみてください。

  • 個人事業主の方や中小企業経営者の方で、労務や税務関係についてお悩みの方、KOMODA LAW OFFICEでは社労士法人・税理士法人も有しておりますので、確かなノウハウで事業者に合わせたご提案をいたします。ぜひ050-5799-4475までお問い合わせください。

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