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残業をしたときの食事代|弁護士コラム

2019.08.29

会社には、年に何度か繁忙期がやってきます。普段とは違い、定時をかなり過ぎてから帰ることもめずらしくないはずです。

そのようなとき、会社から夜ご飯や軽食を支給されたとします。今までの記事を読んでいただいたみなさんは、「福利厚生費」にするために条件を満たさないと経費にすることはできないのではないか、もしくは「自己負担」なのではないかと思われるかもしれません。

ですが、今回でてきた夜ご飯や軽食代は、条件を満たさなくても「福利厚生費」として経費にすることができるのです。条件を満たさなくて良い、ということは全額会社負担だったとしても「給与」として扱われることもありません。

過去の記事にも書いた通り、食事は仕事をしていてもそうでなくてもとるもの、という理由で「経費」にすることができませんでしたが、残業は業務を行っていく上でやむを得ないもののため、全額会社負担で、個人の負担がゼロだったとしても「経費」にすることが可能なのです。

ただ、食事そのものを提供するのではなく、「食事手当」として現金を支給してしまうと、従業員の「給与」となり、源泉徴収の対象となりますので、現金を支給するのではなく、食事そのものを支給するようにしましょう。


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