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お菓子代を「経費」にしたい場合|弁護士コラム

2019.08.27

朝から夕方まで仕事をしていると、どうしても集中力が切れてしまいますし、合間に休憩をはさむこともあると思います。そんなとき、休憩中に食べるために朝会社に出勤する前や、お昼休みにコンビニやスーパーで買ったお菓子代は経費にすることができるのでしょうか。

これは、経費にすることはできません。会社の中にみんなが使うことのできる休憩所があり、そこにちょっとしたお菓子が置いてあったとします。このお菓子が誰でも食べられるものならば、「福利厚生費」として経費にすることができます。しかし、自分が食べるために、自分の食べたいものを買ったときには、「給与」扱いになり、源泉徴収の対象となってしまいます。

ですので、「福利厚生費」としたい場合には、「そこの会社で働く人みんなが公平に利用することができる」という条件を満たし、「経費」にしましょう。ただし、この条件を満たしていない場合には、給与、もしくは自己負担で購入しましょう。

会社によっては、「オフィスグリコ」が置いてあるところもあると思います。社内にグリコのお菓子が入った「リフレッシュ・ボックス」を置き、従業員は100円を入れて好きなお菓子を食べます。
従業員にとっては、通常の値段より安く購入することができますが、従業員の方で100円の自己負担をしていますので、オフィスグリコの購入費用は「福利厚生費」には該当しません。


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