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振り込め詐欺の定義と振り込め詐欺救済法|弁護士コラム

2019.08.17

振り込め詐欺は、2004年に警視庁により任命された、”オレオレ詐欺”、”架空請求詐欺”、”融資保証金詐欺及び還付金等詐欺”などの犯罪行為の総称です。これらは「特殊詐欺」に該当しており、特殊詐欺は以下のように定義されています。

面識のない不特定多数の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、対面することなく被害者をだまし、不正に入手した架空または他人名義の預貯金口座への振り込みなどの方法により、被害者に現金などを交付させたりする詐欺

特殊詐欺の中でも、振り込め詐欺は代表格で、被害者の多くは高齢者であるという傾向があります。
(※平成30年の警察庁の調査によれば、被害者のうち7割以上が高齢者となっています。)

加害者による親族のなりすましを電話口で見抜くというのが高齢者にとっては困難なため、加害者のことを信頼して要求に応じてしまうのです。その結果振り込め詐欺の被害を未然に防ぐことが出来ていないのが現状です。
そのような被害者への救済措置を設けるため、平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法」が施行されました。

同法では、振り込め詐欺の被害者に対する被害回復分配金の支払手続き等について定めています。被害回復金とは、振り込め詐欺の加害者の預金口座から取り戻され、各被害者に変換される資金のことをいいます。


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