Komoda Law Office News

企業側が採用面接時に内定者にしてはいけない質問|弁護士コラム

2019.08.13

前述したように、一度内定を出すと簡単には内定を取り消すことができないことを理解頂けたかと思います。そのため、企業側は求める人材かどうか見極めるためには、面接が重要になると思います。

しかしながら、採用希望者がどのような人柄か知りたいがために、つい、採用担当者が踏み入った質問をしてしまった結果、思わぬトラブルに発展する可能性があります。それでは、企業側が面接時に気を付けなければならない質問事項とは、どのようなものがあるのでしょうか。

採用希望者にしてはいけない質問は大きく次の2つに分類されます。
①本人に責任のない事項
②本来本人の自由であるべき事項

①の例としては、家族の職業や家庭環境、出身地などが挙げられ、②の例としては、座右の銘や人生観、将来設計等が挙げられます。企業の採用担当者が、面接者の緊張をほぐすために質問をしたことが、自覚が無いまま法律に違反しているというリスクがあると考えられます。
また、採用担当者が知らず知らずのうちに法律を違反してしまうことだけにとどまらず、面接時に法律に違反した質問をしたことを採用希望者にSNS等で世間に拡散されてしまい、企業のイメージダウンに発展してしまう可能性も考えられます。

採用担当者が面接に入る際には、採用希望者に質問してはいけない事項を一覧化した上で、採用担当者同士で共有し、採用時のリスク対策を諮りましょう。


人事、採用時のマネジメントリスクをお考えの方はKOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)へご相談ください。
博多・那珂川に各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。福岡県内(福岡市、那珂川市、大野城市、糸島市…)、熊本県、大分県など九州各県の方もお気軽に 050-5799-4484までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約