今回は、刑事訴訟法にいう強制捜査について、それがいかなる捜査であるのかをご紹介したいと思います。
1 観点
刑事訴訟法(以下「刑訴法」といいます。)197条1項但書は「強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。」旨を定めていますが、強制の処分(強制捜査)というのはどのようなものを指すのでしょうか。
強制捜査に当たるかについては、有形力の行使という観点と、個人の人権を侵害する行為という2つの観点から考えられています。
また、特に有形力の行使について、任意捜査においては有形力の行使は一切許されないとする考え方がありますが、裁判例は、任意捜査においても一定の有形力の行使を認めています。
最高裁は、任意捜査でも一切の有形力の行使が許されないわけではないとして、その限界を「個人の意思を制圧する」というところにおいています。そのため、相当程度強力なものでなければ、強制処分とはなりません。
2 強制捜査の意義
強制捜査にあたるか否かの基準として、裁判例が採用している基準は次の通りです。
「捜査において強制手段を用いることは、法律の根拠規定がある場合に限り許容されるものである。しかしながら、ここにいう強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであつて、右の程度に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。ただ、強制手段にあたらない有形力の行使であつても、何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがあるのであるから、状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相当でなく、必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるものと解すべきである。」
上記のように、強制捜査とは個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段をいうものとされています。
なお、有形力の行使については、必要性、緊急性などを考慮して、具体的な事情のもとで、相当であると認められる限度において強制捜査は許容されるものとされています。
3 まとめ
強制捜査についてご説明いたしました。強制捜査は個人に対し非常に強い制約を課すものですから、法定の手続が要求されています。任意捜査の原則がとられていることから、まず任意捜査が行われるというような場合であっても、有形力が伴うことが想定されます。
しかしながら、任意捜査であるから有形力がすべて排除されるわけではなく、具体的状況下において相当とされる有形力の行使が許容されています。
もっとも、その可否は個別の事案により検討する必要があり、場合によって相当ではないと考えられることもありますので、そのような捜査を受けた場合は、専門家に相談するのがよいかもしれません。
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