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マンション管理における会計 |弁護士コラム

2019.07.23

マンションで複数の入居者が共同して生活するためには、エレベーターの保守点検、玄関や廊下の清掃、管理費用の出納といった日常的な行為から、マンションそのものの補修といった長期的な補修まで、さまざまな管理行為が必要となります。

そして、区分所有者は、その持分に応じて共用部分の管理費用を負担する義務がありますが、補修が発生する度に区分所有者達から必要な資金を集金していては非常に手間がかかり不便ですし、区分所有者としても、大規模修繕のお金を突然請求されても、通常は払えません。

よって、事前に区分所有者達から、マンションの管理費用に充当するためのお金を「共用部分の負担」として徴収することが、マンションの会計管理において必要となるのです。

そして、上記事情により、区分所有者達から徴収した金銭については管理組合が預りますが、その際、会計管理者には、管理組合の集会において、毎年1回一定の時期に、会計に関して報告をすることが求められるのです。


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