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エステでクーリングオフ制度を利用する際の注意点|弁護士コラム

2019.07.22

エステの契約をクーリングオフする場合は、いくつかの事項に注意する必要があります。
①消耗品の使用
契約時に一緒に購入した化粧品などもクーリングオフの対象になります。(ただし未開封・未使用品に限ります。)
消耗品も返品したい場合は開封・使用せずに保管しておかなければなりません。

②契約書類の保管
クーリングオフ制度を利用するには、必要事項を記載した通知書を作成しなければなりません。
契約書に記載してある契約金額や契約時の担当者名などを正確に記載する必要があるので、破棄せずに保管しておかなければなりません。

③クレジットカード会社にも通知書を送付する
契約時の支払方法をクレジットカード払いにしている場合は、返金を受けるために、クレジットカード会社にも事業所に送付した書面と同じものを送付する必要があります。

④解約手続きは書面で行い、証拠を残す
電話や口頭でクーリングオフの通知を行ってしまうと、証拠が残らないため、事業者と主張が食い違いトラブルになる可能性があります。
必ず書面(通知書)を郵送することで通知を行い、証拠を残すようにしましょう。
さらに、郵送する場合は発着の証拠を残すために内容証明郵便を利用しましょう。
証拠を残しておくことでトラブル防止になり、クーリングオフ期間の8日間を過ぎることなくスムーズに手続きを終えられます。


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