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クーリングオフ制度とは|弁護士コラム

2019.07.18

クーリングオフ制度は、特定商取引法やその他の法律で規定されており、一定の期間内であれば消費者が業者との間で結んだ契約を一方的に、無条件に解約し、返金を受けることが出来る制度のことをいいます。

期間内にクーリングオフ制度を利用し解約した際は、消費者には一切の費用の負担がありません。
クーリングオフが適用される取引と、その適用期間は以下の通りです。

取引 期間
①訪問販売
(キャッチセールス・アポイントセールス等を含む)
8日間
②電話勧誘販売 8日間
③訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取を行うもの)
8日間
④特定継続的役務提供
(エステ・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)
8日間
⑤連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
⑥業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法等) 20日間

※期間=契約書面を受領した日からの期間

①訪問販売や②電話勧誘販売、③訪問購入などの急な勧誘で契約を結んだ場合や、④特定継続的役務提供のように、契約を結んだ段階ではサービス内容や質が明確に分からず、実際にサービスを受けてみないと分からない場合は適用期間が8日間で、⑤連鎖販売取引や、⑥業務提供誘引販売取引は、仕組みが複雑で分かりづらいため、他に比べてクーリングオフ期間が長く20日間に設定されています。

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