自賠責保険と同様に、任意保険の場合にも、「加害者(被保険者)の請求」と「被害者の請求」の2種類があります。
まず、「加害者(被保険者)の請求」について説明します。「加害者(被保険者)の請求」の場合、通常、加害者が加入している任意保険会社に保険金請求の手続きを行っていれば、任意保険会社が被害者との間で示談交渉を代行し、示談成立後に保険金を被害者に支払ってくれます。この場合には、任意保険会社が自賠責保険の請求手続も一括して行いますので、加害者は別途に自賠責保険へ請求手続きを行う必要はありません。
次に「被害者の請求」の場合について説明します。任意保険会社への請求は、自賠責保険への請求とは異なり、保険契約者からの請求が原則です。任意保険会社は、あくまで保険会社にすぎないため、被害者に対する損害賠償の支払義務を負っているわけでありません。損害賠償の支払義務を負うのは、あくまで加害者であり、被害者は一度加害者に請求し示談が成立した後でなければ、任意保険会社からの支払いを受けることはできません。
では、如何なる場合も被害者による直接請求は認められないのでしょうか。
任意保険の場合でも、被害者による直接請求が認められる場合があります。具体的には、保険契約約款に、被害者による直接請求権の行使が定められている場合です。
ただし、この直接請求は法律上の権利ではなく、保険約款上被害者に認められた権利にすぎません。したがって、被害者よる直接請求権が保険約款で規定されていない場合には,被害者による直接請求は認められないということになりますので、注意が必要です。
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