前回ご説明した通り、特段の合意がなされていない限り、有期雇用から無期雇用への雇用形態の変更により、自動的に労働時間、賃金、その他の労働条件が正社員と同一の労働条件に変更はされる訳ではありません(労働契約法第18条1項)。
しかしながら、「無期転換ルール」導入後も、就業規則の適用対象者の定め方いかんによっては、使用者としては、雇用期間以外の労働条件は有期雇用労働者と変わらないと考えているにもかかわらず、無期転換労働者に正社員の就業規則が適用されてしまうケースもあります。そのため、企業においては、就業規則の整備が必要不可欠となります。
例えば、就業規則において、正社員の定義規定で、期間の定めのない労働契約を締結している労働者を正社員とする旨が定められているならば、無期転換労働者にも、正社員の就業規則が適用されることになります。無期転換労働者全員が正社員と同一の労働条件となった場合、人件費等の大幅な増大に繋がり、経営を圧迫する要因となります。
また、無期転換労働者の労働条件を従前の有期雇用の条件と同一にし、有期雇用者の就業規則を適用しようとしても、有期雇用労働者の就業規則の場合、「定年」や「休職制度」等の定めがなく、服務規律や懲戒・解雇に関する規定が不十分である等の問題があります。
そのため、無期転換雇用者の労働条件と従前と同一にする場合でも、有期雇用労働者の就業規則をベースとしながら、必要な修正を行い無期転換労働者に適用される就業規則を整備する必要があります。企業としては、一度、就業規則をきちんと確認をした方が良いでしょう。
また、企業側のリスクとして「解雇」にかかる問題が挙げられます。有期雇用の場合は契約期間が明確に定められており、経営状況に合わせて契約更新を判断し、場合によっては雇止めを行う等して、雇用人数を調整していました。
しかしながら、無期雇用形態の労働者の場合、解雇を行うにあたっては、労働契約法第16条に基づく厳格な解雇規制が適用されます。そのため、経営状況に合わせた雇用人数や人件費の調整を行うのが難しくなっています。
労務や経営リスクでお悩みの経営者の方は菰田総合法律事務所へご相談ください。博多・那珂川に各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。福岡県内(福岡市、那珂川市、大野城市、糸島市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽に 050-5799-4484までお問い合わせください。