平成25年4月1日に施行された労働契約法の改正において、いわゆる「無期転換ルール」が定められました。無期転換ルールとは「有期雇用されている期間が5年を超える場合は、労働者は無期雇用に切り替えを求めることができる(労働契約法第18条1項)」というルールです。対象者は、有期契約社員やアルバイトなどの有期雇用労働者です。
企業は対象者から、無期雇用転換の労働契約の申込みがあった場合には、対象者からの申し入れを拒否することが出来ないようになっています。そして、同条は平成25年4月1日以降締結された有期雇用労働契約に適用されます。
有期雇用と無期雇用の違いは、「雇用期間に定めがある雇用」か「雇用期間に定めが無い雇用」か、という点です。ここで、企業が理解しておかなければならない点は、「無期雇用に転換になる=正社員」ではないという事です。
雇用の形態が無期雇用に変更されたとしても、個別の合意、就業規則、労働協約等の特段の合意がなされていない限り、契約期間の定め以外の労働時間、賃金、その他の労働条件は有期雇用時と同一のものになります。
要するに、「無期転換ルール」とは、あくまで雇用期間の変更に過ぎないのであって、その他の労働条件が自動的に正社員と同一になるわけではないので、ご注意ください。
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