犯罪少年とは、犯罪に該当する行為をした14歳以上20歳未満の者のことをいいます。少年の犯罪事件の手続は、まず捜査機関による捜査が行われた後、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で審理を行い、そのうちの大部分は家庭裁判所の決定を受けて終了します。ただし、家庭裁判所で刑事処分が相当であると判断された事件は、検察官に送致され、成年の刑事事件手続と同様に取り扱われます。これを「逆送」といいます。
虞犯(ぐはん)少年とは、虞犯事由があり、その性格・環境から、将来罪を犯すおそれのあると判断された20歳未満の者のことをいいます。以下に挙げるのが虞犯事由です。
① 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
② 正当な理由なく家庭に寄り付かないこと
③ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人(暴力団関係者など)と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること
④ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
虞犯性があるかどうかを判断するにあたっては、単なる推測にとどまらず、経験則に基づく高度の蓋然性が必要とされます。そのため、本人の問題点だけではなく、家庭や学校、交友関係等の環境も総合的に検討して判断されています。
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