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区分所有建物の管理-マンションの管理委託契約-

2019.06.15

マンション標準管理規約においては、管理組合の業務として、管理組合が管理する敷地並びに共用部分等の清掃、ごみ処理やその他修繕、及び、建物そのものの長期修繕計画の作成・変更、敷地及び共用部分等の運営、更には修繕積立金の運用など、多くの業務が挙げられています。

また、理事会の業務として、事業報告・計画案、収支決算・予算案、規約の作成等といった、相応の知識が無ければ遂行が厳しい業務が列挙されていますが、これら全てを管理組合内で対応することは現実的ではありません。

そこで、マンション標準管理規約では、管理組合や理事会は、その業務の全部または一部をマンション管理業者等に委託、または請け負わせ執行させることができると定めており、多くのマンションでは管理組合の業務を管理業者に外部委託しています。
このように、管理組合の業務等を管理会社に委託する契約が「管理委託契約」なのです。

なお、管理組合と管理会社の間で発生するトラブルとしては、委託の範囲の理解についての齟齬が原因とみられるもの等が想定されます。両者の法律関係を整理するには、まずは管理委託契約の内容を確認することが必要となります。
そして、こういったトラブルを防止するために、国土交通省では、管理委託契約の適正な内容のモデルとして「標準管理委託契約書」を公表しています。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html※外部サイトへジャンプします

 

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