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区分所有建物の管理-管理者と理事・監事について-

2019.06.14
(1)管理者

マンションの規約上の定め、または区分所有者らの集会決議によって管理者が選任・解任されます。選任された管理者は、①共用部分、区分所有者の共有に属する建物の敷地及び共有部分以外の付属施設を保存し、②集会の決議を実行し、③その他規約で定められた権利を有し、義務を負い、④その職務に関し、区分所有者を代理するものと定められています。
なお管理者の権限のうち、①の共用部分若しくは区分所有者の共有に属する建物の敷地等を保存する行為は、集会の決議などを経ることなく行うことができます。

(2)理事・監事

区分所有法において、マンションの管理組合が法人化されている場合には、管理組合を代表する機関としての「理事」、及び、組合の業務の執行等を監査する機関としての「監事」が必須の機関であると定められています。読み替えれば、管理組合が法人化されていない場合には理事・監事の設置の必要はありません。しかしながら、実態としては、法人化されていないマンション管理組合であったとしても、規約によって理事・監事を設置しています。

なお、マンション標準管理規約では、理事は理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当するとされています。理事会は、収支決算案等の総会提出議案を決議するなどの役割を担っています。そして、監事は、株式会社の監査役と同様に、業務の執行及び財産状況の監査を担当します。

 

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