区分所有者の団体、つまり管理組合は、建物又はその敷地、附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について、「規約」を定めることができます。
「規約」の対象として、区分所有法では「建物」「その敷地若しくは附属施設」と定めており、区分所有者らの共有に属するもののみに限定されていません。さらに、「管理」だけでなく対象となるものの「使用」についても規約の対象事項としています。
したがって、「管理」に関する事項として、専有部分に属する電気の配線の点検を管理組合が行うことや、「使用」に関する事項として、専有部分の用途を住居のみに制限し、あるいは、ペット飼育を禁止することも規約上可能となります。
なお、規約の設定、変更または廃止の決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要となります。)について、一部の区分所有者の権利に「特別の影響」を及ぼすべき時は、その影響を受ける区分所有者らから承諾を得なければならないため注意が必要です。
また、規約では専有部分・共有部分又は建物の敷地等について、これらの形状、面積その他の事情を総合的に考慮した上で、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければなりません。
国土交通省では、規約のモデルとして「マンション標準管理規約」を作成・公表しており、実際に規約を作成する際の参考とされています。
(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html)※外部サイトへジャンプします
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