経営法務のリスクマネジメントを行うには、次の3つに分類し検討することが有益とされています。
① リスク管理体制を整備すること ② リスクを洗い出し、発生確率の分析、経営にもたらす影響の大きさを調査しリスク発生時の対応の検討すること ③ リスク発生後、繰り返さない為対策を検討すること
多くの中小企業は人材が不足しており、リスク管理部門やコンプライアンス統括部門を設置することは現実的に難しい場合が多いと考えられます。もし、自社で対応することが難しいのであれば、顧問弁護士などの専門家にコンプライアンスを任せることを検討することが重要でしょう。
弁護士であれば、経営リスクの洗い出しや分析について、法的な観念を交えながら、客観的に判断することが可能です。リスク管理体制の整備に並行し、社内規程の見直しなどの必要が生じることから、弁護士にコンプライアンスを任せることが適切でしょう。
次に、内部通報制度についても整備をすることが大切です。不正や不祥事が公となる前に、社内内部にて事前に対処し、社内要因的リスクにとどめることで、社外要因的リスクを回避することに繋がります。この制度で重要なのは、内部通報者に対して、決して不利益な扱いをしない旨を明確にし、従業員にその旨周知を行うことが重要です。また、内部通報があった後の対応についてもルール作りをすることで、内部通報を行いやすい体制作りに努めましょう。
もっとも、体制作りだけでは限界があるため、日頃より経営者のコンプライアンス意識や社訓・行動憲章などの精神面を従業員に根付かせ、従業員全体の意識を高めることが、リスクマネジメントの実践において必要不可欠といえるでしょう。
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