経営には会社の規模に伴わず、あらゆるリスクが付いて回ります。日常業務の小さなミスに対して、改善策を講じずに放置し、認識の相違や業務の漏れが生じる体制を整備もせずに見過ごし続けた結果、企業の経営を脅かすリスクに成長してしまう可能性もあります。
会社法では、大企業にのみ「法令及び定款に適合するための体制や業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」(会社法第362条第4項第6号)を義務として定めています。一方、中小企業に対しては、経営体制の整備について何ら義務を定めていません。
しかしながら、中小企業においても円滑に経営を運営するためには、リスク管理体制を整備し、リスクマネジメントの実践を行うことは必要不可欠であり、何も整備がなされていないのであれば、急務で対策を検討する必要があります。
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