「振替休日」と「代休」はどちらもよく聞く単語ですが、皆さんはその違いをご存知でしょうか?これらの違いは、簡単に言うと、使用者において事前に休ませる日を決めているかどうかというところにあります。
まず、予め休日と労働日を入れ替えておくことを休日の振替えといいます。そして、このような入れ替えを行った場合に、代わりに振り替えられた休日のことを「振替休日」といいます。振替日は前日までに従業員に通知しなければなりません。振替えを行った場合、労働させた日は休日ではなく労働日ですので、休日労働には当てはまりません。ですから、休日労働に対する割増賃金の支払いは不要です。但し、労働日を振り替えた結果、その週の労働時間が週40時間を超えている場合は、別途時間外労働に対する割増賃金を支払う必要がありますのでご注意ください。
これに対して、事前に代わりに休む日を決めず、休日労働をさせた後にその代償として与えられた休日を「代休」といいます。このとき、労働させた日は休日のままですので、休日労働であることに変わりはありません。よって、休日労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。
振替休日であるか代休であるかによって、支払う割増賃金に差が出てきますので、注意しましょう。また、振替休日・代休のどちらの制度を利用する場合においても、就業規則等に定めを置きましょう。
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