管理組合の決議の効力は、決議当時の組合の構成員だけではなく、その特定承継人、そして建物又はその敷地・附属施設の使用方法につき、賃借人といった占有者等、多くの関係者に及びます。
なお、建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」といいます。)が定めている決議事項には、「区分所有者及び議決権の各過半数」で決するべき普通決議事項と、決議用件が加重された特別決議事項があります。
また、区分所有法に規定の無い事項についても、区分所有法や公序良俗、その他の法律に反しない範囲であれば、規約によって集会の決議事項とすることも可能です(法30条1項 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。)。
一方で、管理組合の決議といえども、区分所有法の規定に反することは勿論許されません。
区分所有法では、集会の招集・議事の手続について34条以下に規定されています(例:区分所有法第37条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。)。
また、決議の内容についても、区分所有法の規定に反してはならず、かつ、決議の内容が公序良俗に反するものであってはなりません。
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