マンションで共同生活を営む上では、廊下の清掃、エレベーターの点検といった日常的な業務から、壁面等建物全体の補修といった長期的な工事計画に基づく建物の修繕まで、さまざまな管理行為が想定されます。そして、当該管理を行う役割を担う人の存在も必要となります。
建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」といいます。)上、区分所有者の共有に属するマンションの共用部分の管理については、その決定を、①管理組合の集会決議、または②規約によるものとして、③管理者がこれらの管理組合の決議や規約を執行するものと定めています。
しかし、実際のところは、マンションを管理していくためには多くの知識と労力が求められるため、管理組合だけで対応することは難しく、外部へ委託されているのが一般的です。
次に、管理組合の内部組織について見てみましょう。
区分所有法は、法人化された管理組合については理事・監事の規定を置いています。
しかし、現状を見ると、法人化されていない管理組合であっても、管理規約に基づき、上記のような役職が設置され、管理組合の意思決定が行われることが一般的です。
つまり、マンションの管理は、区分所有法に規定のない管理委託契約により外部に委託され、具体的な管理組合の内部組織は管理規約により構成されていることが多いのが現状です。そのため、マンション管理に関わる法律関係を理解するためには、少なくとも管理委託契約(外部)と管理規約(内部)の両方を確認する必要があるのです。
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