人的安全管理措置として、事業者は、事務担当者に対し適切な教育を行うことが必要です。マイナンバーの取り扱いの留意事項や新たな制度などに関する研修の定期的な実施など、常に教育を行うことが重要です。
また事業者は、事務担当者に対し適切な監督を行わなければなりません。
マイナンバーや特定個人情報関する秘密保持に関する事項を、就業規則や雇用契約書に盛り込むなど、担当者を監督できる体制づくりが肝要です。
中小事業者については、取り扱うマイナンバーや特定個人情報が少なく、取り扱う担当者も限定的であると考えられるため、事業者の負担が軽くなるように特例的な方法も認められています。
例えば、中小規模事業者でも責任者と担当者を区別することで組織的に管理することが望ましいとされつつも、責任者と担当者を区別できず、結果的には組織的な体制を整えることができない状況でも容認されています。
ただし、取扱規定等に基づく運用状況を確認するための記録や、マイナンバーや特定個人情報を記録したファイルの取扱状況の記録は原則通りの措置が求められます。
また、実務担当者に対する適切な教育や監督も原則通りの対策を講じる必要があります。教育体制を整えることが難しい場合は、外部の専門家による研修等を活用するのも有効な方法です。
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