Komoda Law Office News

従業員を解雇するための4つの条件

2019.04.15

従業員を解雇するためには、①解雇に正当な理由がある、②就業規則に定められた「解雇の事由」に該当している、③解雇禁止事由に該当しない、④少なくとも30日前に解雇予告をしている(あるいは解雇予告手当を支払っている)という4つの条件を満たす必要があります。

③の解雇禁止事由は、労働基準法や育児・介護休業法などの法律で定められています。例えば、業務上の怪我・病気や産前産後の休業期間と、その後30日間は解雇してはいけません。

④の解雇予告ですが、従業員を解雇しようとする場合は、前述したように、原則として少なくとも30日前に解雇の予告を行う必要があります。もし、解雇予告をしない場合は、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

この解雇予告日数は、解雇予告手当を支払うことで、支払った日数分だけ、30日より短縮できます。例外として、①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、②労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、解雇予告を行うことなく解雇できます。

また、試用期間中の場合も、採用から14日以内であれば、解雇予告は不要です。

 

社会保障、労務でお悩みの経営者の方は菰田総合法律事務所へご相談ください。
博多・那珂川に各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、那珂川市、大野城市、糸島市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽に 050-5799-4484までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約