今回は、従業員が退職する場合の社会保険・雇用保険の手続きについてご説明します。
まず、社会保険の手続きですが、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を作成し、退職翌日から5日以内に所轄の年金事務所に提出します。この時、従業員に対する手続きで回収した健康保険被保険者証を添付しましょう。もし、紛失してしまった場合は、代わりに「健康保険 被保険者証回収不能(滅失)届」を提出します。
次に、雇用保険の手続きですが、「雇用保険 被保険者資格喪失届」と、従業員から離職票の交付が不要であるという申し出がない限り、「雇用保険 被保険者離職証明書」を作成します。
そして、退職翌日から10日以内に、原則として同時に、所轄のハローワークに提出します。これらを提出すると、「資格喪失確認通知書」、「雇用保険 被保険者離職証明書(事業主控)」、「離職票-1」、「離職票-2」、パンフレット「離職された皆様へ」が発行されるので、離職票とパンフレットを本人に郵送しましょう。
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