従業員が退職する場合、従業員に対する手続き、給与関連の手続き、社会保険・雇用保険の手続きを行う必要があります。
まず、従業員に対する手続きについてご説明します。従業員が退職することになったら、まず、退職届を書面で受け取ります。また、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しなど、従業員のマイナンバーが分かる書類が無い場合は、それも提出してもらいましょう。
退職後は健康保険被保険者証を使用することができないので、退職日以降に、本人及び被扶養者分の健康保険被保険者証を回収します。回収後の取扱いについては、次の記事をご覧ください。そして、労働者名簿に退職の年月日と理由(死亡の場合は、年月日と死亡原因)を記載しましょう。
次に、給与関連の手続きについてご説明します。まず、源泉徴収票を作成して、退職日以後1か月以内に本人に渡します。また、住民税を特別徴収している場合は、未徴収分の納付方法を本人に確認して、「給与所得者異動届出書」を作成する必要があります。1月1日から5月31日の間に退職する場合は、一括徴収の方法によります。
6月1日から12月31日の間に退職する場合は、①普通徴収(本人が自分で納付する)、②一括徴収(最後の給与・退職金から差し引く)、③特別徴収の継続(特別徴収税額を次の会社に引き継ぐ)の3つの方法から選択できます。①、②の場合は、退職月の翌月10日までに本人の居住地の市区町村に提出し、③の場合は、本人から次の職場に提出してもらいます。
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