マイナンバーの安全管理にあたって、「措置の検討」を踏まえ、事業者はマイナンバーを安全に管理するための基本となる方針「基本方針」を策定することとなります。
作成は任意ですが、会社組織としての方向性を示すためきわめて重要と言えます。
策定する場合、以下の事項が記載必須となります。
・事業者の名称
・関係法令・ガイドラインなどの遵守について
・安全管理措置に関する事項
・質問・苦情処理の窓口等
そして、事業者はマイナンバーや特定個人情報を安全に取り扱うためのルールである「取扱規定」を作成し、事務の流れを整理し、具体的な取り扱いについて策定することが求められます。
具体的には、以下のような段階に分け、段階ごと「誰が」「どのように」取り扱うかを定める方法が考えられます。
・社員からマイナンバーの報告を受けるなど「取得」する段階
・届書にマイナンバーを記載するなど「利用」する段階
・「保存」する段階
・届書を役所に提出するなど「提供」する段階
・「廃棄」「削除」する段階
なお、従業員が100人以下の中小規模事業者については、新たに取扱規定として作成しなくても、既存の業務マニュアルや業務フローのチェックリストに、マイナンバーや特定個人情報の取り扱いを加えるなどの形で構わないこととされています。
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