マイナンバーの安全管理にあたって行うべき「措置の検討」に関し「特定個人情報保護委員会のガイドライン(事業者編)」に規定されている旨は前述のとおりですが、これについてもう少し詳述してみたいと思います。
まず「どのような事務でマイナンバーを取り扱うか?」の検討に当っては、前段より「マイナンバー法で定められた事務等」のうち「税と社会保険の手続き」であるということができますが、
・社会保険関係の事務としては健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出や給付を受ける事務
・税関係の事務としては源泉徴収票や給与支払報告書の作成事務
等、具体的に明確にしておく必要があります。
次に、「どのようなマイナンバーを誰が取り扱うか?」の検討にあたっては、具体的に明確にした事務について、取り扱うマイナンバーや特定個人情報の範囲を明確にしておく必要があります。
具体的にはそれぞれの書類に記載すべきマイナンバーと、それに関連付けて管理される「氏名」「生年月日」といった個人情報(マイナンバーを含む個人情報を「特定個人情報」という)を明確にすることになります。
そして、マイナンバーや特定個人情報を「誰が取り扱うか?」の検討にあたっては、事業者内でマイナンバーを取り扱う事務を行う担当者を事業者が明確にしておく必要があります。
社会保障、労務でお悩みの経営者の方は菰田総合法律事務所へご相談ください。
博多・那珂川に各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、糟屋郡、古賀市、北九州市…)、佐賀県、大分県など九州各県の方もお気軽に 050-5799-4484までお問い合わせください。