Komoda Law Office News

厳格な本人確認について

2019.04.05

今回は、厳格な本人確認についてご説明します。
事業者はマイナンバーの本人確認において、正しい番号であることの確認と合わせて、手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認を行うこととされています。

前者を「番号確認」後者を「身元確認」、両者を合わせて「本人確認」と言い、番号確認のみでは他人のなりすましのおそれもあることから認められていません。

本人確認の方法として、従業員などから下記のような確認に必要な書類を提示してもらい行うことになります。

(A)
・個人番号カード
・通知カード
・その他「番号確認」ができるマイナンバーの記載されている書類

(B)
・個人番号カード
・免許証等の写真付きの証明書
・その他「身元確認」のため本人実存を確認できる書類

個人番号カードは唯一1枚で「番号確認」と「身元確認」が行える書類といえます。
扶養控除等申告書、個人番号報告書などのマイナンバー提出書類と、上記の番号確認のための書類(A群)と、身元確認のための書類(B群)を確認することで、本人確認がなされたことになります。

それでは、従業員の扶養家族のマイナンバー取得の場合、どのように本人確認を行えばよいのでしょうか?

法律上、基本的に従業員が扶養家族の本人確認を行う義務を負っています。つまり事業者の実務担当者は、扶養家族分のマイナンバーを従業員から取得するだけでよいということになります。

 

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