平成27年10月からマイナンバー制度が導入され、事業者は、税と社会保険の手続きでマイナンバーを利用することとなりました。
マイナンバー制度への事業者の対応として、従業員やその扶養家族からマイナンバーの提供を受け(取得)、給与支払報告書等の書類にマイナンバーを記載し(利用)、各行政機関へ提出する(提供)というのが基本的な流れですが、マイナンバーの取得・利用・提供において、総務や人事、経理など事業者の実務担当者にはどのような対応が求められるのでしょうか?
まず事業者は法律で限定的に明記された場合以外で、マイナンバーの提供を求めたり利用したりすることはできないこととされています。
仮に他の目的で利用することについて本人の同意があっても、法律違反となり認められません。
また、マイナンバーを記載すべき税や社会保険関係の書類の最終的提出先は必ず行政機関であることから、「利用」「提供」においては法律に明記された目的に限って利用することに留意すれば足ると言えます。
情報漏えいなどのリスクを防ぐためにも、事業者が最も注意を要するのはマイナンバーの「取得」です。
そのためマイナンバー取得手続きには、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要とされています。
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