日本では商標登録出願後、登録までの間に半年から1年ほどの期間を要します。
これは、登録査定を出すまでの間、出願された商標に識別性があるか、類似商標がないかなどの審査を行っているからです。これを審査主義といいます。日本のほかに、アメリカや中国でもこの考え方が採用されています。
審査主義と対照的なのが無審査主義で、フランスやイタリアなどの国で採用されています。
出願の際に形式等に誤りがなければ、実態審査をせずに登録されます。
実質的な要件は、登録後に異議申立てなどにより決定されます。審査終了までに要する期間が短いというメリットはありますが、実態調査が行われていないため、商標の利用の際は慎重にならなければいけません。
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