日本では、一度商標登録が完了すれば、商標権は10年間有効です。これは登録主義に基づく考え方で、登録されている商標が10年間使用されなくても、他者が利用することは認められません。
アメリカでは、使用主義という考え方を採用しています。これは、商標を使用していれば、登録をしていなくても商標権の効力が生じるという考えです。
使用主義の考えの元では商標登録をする必要はないのでは、と思われるかもしれませんが、登録をするメリットもあります。
登録をしている方が後で商標権をめぐるトラブルが起きた際、法的な処置を取りやすくなります。
また、登録していることでいつから使っているかというのを証明できます。
この使用主義の考え方は、登録手続きの際にも反映されています。
アメリカでは、商標登録や更新の際、「使用宣誓書」を提出しなければなりません。
これは、実際に商標を使用していることや、今後使用する意思があることを示すものです。
日本では早く商標登録を行った方が優先される先願主義の考えですが、アメリカでは使用していることが重要です。これを先使用主義といいます。
このコラムでは、様々な法律や申請にかかわるコラムを掲載しております。
商標登録についてのご相談も承っております。来所予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。
ご契約後はチャットツールなどでも相談のやり取りが可能です。
お気軽にご連絡ください。