欧州連合知的財産庁に出願し、登録された商標はEU全土で有効になります。
メリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
・一度の出願でEU加盟国に登録可能なため、複数国へ出願する場合はコストが安くなる。
・EU加盟国のうち1か国ででも商標を使用していれば、不使用を理由に登録が取り消されることはない。
デメリット
・出願国をEU加盟国の一部に限定することはできないため、1か国にでも拒絶理由があれば登録不可となる。また、1か国から無効を求められたら、EU全体で商標は無効となる。
菰田総合法律事務所では、商標登録のご相談も含めた、弁護士顧問契約をおすすめしております。まずは相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。
ご契約後はチャットツールなどでも相談のやり取りが可能!
福岡県内(福岡市、古賀市、糟屋郡、北九州市…)、長崎県など九州各県の方もお気軽にお問い合わせください。