Komoda Law Office News

日本国外への商標登録欧州連合商標(EUTM)

2019.03.25

欧州連合知的財産庁に出願し、登録された商標はEU全土で有効になります。
メリットとデメリットは以下の通りです。

メリット
・一度の出願でEU加盟国に登録可能なため、複数国へ出願する場合はコストが安くなる。
・EU加盟国のうち1か国ででも商標を使用していれば、不使用を理由に登録が取り消されることはない。

デメリット
・出願国をEU加盟国の一部に限定することはできないため、1か国にでも拒絶理由があれば登録不可となる。また、1か国から無効を求められたら、EU全体で商標は無効となる。

 

 

 

 

 

 

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