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日本国外への商標登録~②国際登録出願(マドリッドプロトコル)~

2019.03.22

日本は2001年にマドリッド協定議定書に加盟しました。それにより、国際事務局を通じ、加盟各国への商標登録出願が可能になりました。
メリット、デメリットは以下の通りです。

メリット
・日本語での出願が可能。
・国際事務局が一括管理をしているため、一度の出願で複数国への出願が可能であり、複数国への出願をする際は、コストやかかる時間が少なく済む。また更新管理の負担も軽減される。

デメリット
・本国登録に基づいて登録が行われるため、日本で登録したものと同一表記の商標である必要がある。
・サービスや指定役務の基準が日本と違うため、同一性が認められず、申請が承認されない場合がある。

 

 

 

 

 

 

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