敷地や敷地利用権は、多くの場合は区分所有者の共有又は準共有に属しますが、その場合、共用部分の変更や管理に関する規定、費用負担に関する規定が準用されます。
例えば、管理や変更は集会決議によって決定されますが、その可決要件についても民法上の多数決の割合とは異なること等が挙げられます。
また、規約によっては用法に制限が加えられ得る点も共用部分と同様です。
このように、敷地又は敷地利用権の使用・管理・変更のルールは、共用部分のルールと複数の点で類似しています。
一方で、敷地や敷地利用権については民法の共有に関する規定は排除されておらず(ここは、共用部分については民法上の規定が排除されていることとは異なるので注意が必要です。)、持ち分割合に関するルールーは定められていません。
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