共用部分は原則として区分所有者の共有に属しますが、その持分割合は、規約に特段の定めのない限りは、原則として各区分所有者の有する専有部分の床面積の割合に準じます。
そして、共用部分における区分所有者間の共有関係には、専有部分と異なり民法上の規定が排除され、区分所有法独自のルールによって定められています。
例えば、区分所有法上「各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することができる」とされており、民法が「持分に応じた使用」しか認めていない点と大きく異なっています。
管理や変更は集会決議によって決定されますが、その可決要件についても民法上の多数決の割合とは異なるため注意が必要です。
また、区分所有法では、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」と規定しています。
よって、規約に定めのない限りは、例えば区分所有建物の廊下の一部について補修が必要になった場合の修理費は区分所有者全員が負担しなければならず、もし1人の区分所有者が支出した場合には追ってそれぞれの所有者の負担割合によって支出者に立替金の返還をしなければならないことになります。
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