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区分所有建物の専有部分の処分

2019.03.11

区分所有権も、民法上の所有権と同様に、自由に売却その他の処分をすることができます。
ただし、共用部分と分離して処分することは認められていません。
仮に専有部分のみを処分した場合は、共用部分も専有部分の処分に従うものとされています。そして、共有部分のみを処分した場合、その処分は無効となります。

また、一定の敷地利用権についても原則として専有部分との分離処分は認められず、これに違反する処分は原則として無効となります。

なお、処分そのものの制限とは質が異なりますが、区分所有者が他の区分所有者に対して有する一定の債権等については、この債権を被担保債権とする先取特権が当然に発生します。
また、この債務については、債務者である区分所有者の特定承継人(区分所有者から区分所有権の譲渡などを受けた者)にも及びます。
もし区分所有者が任意で自己の所有する区分所有権を譲渡しようとする場合には、事実上、これらの債務を清算してから譲渡を行うことが望ましいと考えられます。
勿論債務を清算せずに譲渡することも可能ですが、譲受人との間で紛争が生じる恐れが高くなりますので、お気を付けください。

 

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