Komoda Law Office News

区分所有建物の専有部分の利用

2019.03.11

区分所有建物の専有部分は独立した所有権の目的となりますが、区分所有法によって民法上の所有権に対し一定の制約が設けられています。

例えば、建物を使用する際には、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」とされており、これに違反した場合には、違反行為の停止等の請求や専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求を受けることも場合によっては想定されます。
また、区分所有建物及びその敷地内等の管理や使用に関しては、規約によって別途定めることも可能であり、室内でのペット飼育禁止等がその典型例として挙げられます。

通常の建物の所有者が近隣住民に迷惑をかけた際には、基本的に不法行為責任を負うにすぎないことや、建物内でペットを飼育したり住居以外の目的で使用することについて全く制限が無いことと比べれば、区分所有建物の所有者の権限はかなり大きく制限されていることがわかります。

 

不動産・マンショントラブルでお悩みの経営者の方、菰田総合法律事務所にご相談ください。
各種契約書の作成、チェックからトラブルの対処までしっかりサポート致します。
博多・那珂川にオフィスがあるので、お住まいや職場の近くのオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、那珂川市、大野城市、糸島市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽に 050-5799-4484までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約