区分所有建物の専有部分は独立した所有権の目的となりますが、区分所有法によって民法上の所有権に対し一定の制約が設けられています。
例えば、建物を使用する際には、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」とされており、これに違反した場合には、違反行為の停止等の請求や専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求を受けることも場合によっては想定されます。
また、区分所有建物及びその敷地内等の管理や使用に関しては、規約によって別途定めることも可能であり、室内でのペット飼育禁止等がその典型例として挙げられます。
通常の建物の所有者が近隣住民に迷惑をかけた際には、基本的に不法行為責任を負うにすぎないことや、建物内でペットを飼育したり住居以外の目的で使用することについて全く制限が無いことと比べれば、区分所有建物の所有者の権限はかなり大きく制限されていることがわかります。
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