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「建物の附属物」と「附属の建物」

2019.02.28

区分所有建物の内部には、居室や廊下以外に、電気・ガス・上下水道といったライフラインの配線・配管設備が張り巡らされています。区分所有法は、これらの設備を、「建物の附属物」と呼んでいます。

建物の附属物は、通常は建物に付合し建物の一部となりますが、区分所有建物には専有部分と共有部分が存在することから、建物の附属物が専有部分と共用部分の双方に存在することとなります。
ただ、実際の配線を思い浮かべてみると分かるように、ある建物の附属物が専有部分と共用部分のどちらに属するのかを判断することは容易ではないために、それを巡って紛争となるケースもあります。

区分所有建物に隣接した当該区分所有専用のガレージや物置については、区分所有建物の「附属の建物」と呼びます。
附属の建物は区分所有建物とは別個の不動産ですが、区分所有建物の敷地と同様に、附属の建物についても区分所有法の適用の下で使用・管理・処分等が規律されています。

例えば、その管理・使用に関する区分所有者相互間の事項を規約によって定めることが認められていますし、附属の建物についても規約上の共用部分とすることが認められています。

 

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