区分所有建物が存在する土地は、その所有者の意思に関わらず、当然に区分所有法上「建物の敷地」となります。
この「建物の敷地」は、あくまでも区分所有建物とは別の独立した不動産ですが、区分所有建物を利用・管理・処分することは、その建物が存在する敷地と密接な関係があるため、区分所有法においては、区分所有建物のみならずその敷地を利用・管理・処分する際のルールも定められています。
そして、建物の敷地の範囲は、不動産登記上の筆単位で把握されるべきものとされています。
したがって、広大な1筆の土地の一部に1棟の小さな区分所有建物が存在する場合には、その広大な1筆の土地全体が小さな建物の敷地として扱われます。
また、区分所有建物が複数の土地にまたがって存在する場合には、その複数の土地がすべて1棟の区分所有建物の敷地として扱われるのです。
なお、敷地については、ここで解説したものの他に、区分所有建物の規約によって定めることによって「区分所有建物の敷地」とすることもできます。
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