区分所有建物の中で専有部分を除いた全ての部分は、当然に共用部分とされます(法2条4項)。
この共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属します(法11条1項本文)が、民法上の共有とは異なる法律関係が定められているため注意が必要です。
典型例としては、専有部分同士をつなぐ廊下や屋上、階段、ベランダやバルコニーが挙げられます。
一方で、規約によって本来は専有部分となり得る要件を満たす部分を共用部分と定めるケースも存在します(法4条2項)。
ただし、その場所について共用部分であることを第三者に対抗するためには、その旨の登記をすることが必要となります。
規約によって共用部分と定める場所の例としては、マンションの一室を建物の管理の為の倉庫として使用したり、区分所有者全員のための集会室等として使用したりといったことが挙げられます。
なお、原則として、区分所有者全員の共有に属することは、規約による共用部分であろうと通常の共用部分であろうと共通しています。
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