商標権は商標法に基づいて定められています。
まず、商標法第一条で、商標法制定の目的は『この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。』と記されています。
例えば、まったく同じロゴを使ったパッケージの商品がたくさん出回ると、消費者はどれがどこの会社から発売されている商品なのか、区別をすることが難しくなります。
また、最初にそのロゴを用いて販売していた会社はそのオリジナリティを奪われてしまい、売り上げが下がったり、識別の困難さからクレームに発展するという実害が考えられます。
このような弊害が発生しないよう、最初に商標を生み出した者(企業)の信用を維持し、また産業の発達に寄与、需要者の利益を保護することが商標法制定の目的なのです。
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