NDAは秘密保持契約とも言いますが、取引をするにあたって自社の機密情報を相手方に開示をするときの機密情報の取り扱いについてのルールを定めたものです。
今回は、秘密保持契約(NDA)を締結する際に気を付けておきたいチェックポイントについて、弁護士が解説をしていきます。
1.前提条件(立場、取引の類型)
まず、1つ目として、契約を締結する前提条件としての立場です。
ここでは秘密保持契約(NDA)にかかわらず、どんな契約書でもリーガルチェックをするときに、まず最初に押さえておきたいポイントですが、その契約において自社がどういった立場になるかというところを確認する必要があります。
例えば、売買契約書であれば、売り手側なのか買い手側なのかという立場がありますが、それと同じように秘密保持契約(NDA)であれば、大体以下の3つの立場が有り得ます。
- ①秘密情報を開示する側
- ②秘密情報を受領する側
- ③秘密情報の開示もするし、相手からも受領する
さて、なぜこの立場が重要かというと、それぞれの立場によってニーズが変わってくるからです。
例えば、秘密情報を開示する側からすると、自社の機密情報が相手方に開示されてしまうので、その取り扱いに関しては厳しくしたい、どの情報が秘密情報に当たるのかを漏れがないよう網羅的にしておきたい、というニーズがあります。
一方、情報を受領する側からすると、例えば秘密情報を漏えいしてしまったときに、契約違反を問われて損害賠償責任を追及されるリスクがあるため、できれば秘密情報の範囲は狭めたいですし、何が秘密情報に当たるのかは明確にしてほしい、というニーズがあります。
以上の通り、それぞれの立場によって実現したい点が変わってくるので、契約書全体におけるそのチェックの方向性っていうのが厳しめなのか緩やかにしたいのかそういった視点で見ることができます。
次に取引の類型の確認に関してですが、特に機密性の高い取引の際は気を付けておきたいところです。
例えば、未公開の技術や特許、未知の成分情報を相手方に限定して開示をする場合などは、厳格に取り決めておかないといけないでしょうし、そこまで情報自体の機密性が高くない取引類型であれば、厳格な取り決めは必要ないというような場合もありますので、どういった取引において情報を開示するのかは、秘密保持契約(NDA)締結の前提条件としてまず押さえておく必要があるでしょう。
2.秘密情報の定義(範囲、除外事由)
次に、何が秘密情報に当たるのかという秘密情報の定義が重要になります。
秘密情報の定義については、包括形なのか、特定型なのかという大きく2つに分かれます。
以下それぞれを簡単に説明します。
秘密情報の定義~包括型とは~
包括形というのは、情報を開示する方法とか手段とかは問わずに、開示者が受領者に対して開示した一切の情報、全てが秘密情報ですという定義です。
秘密情報の定義~特定型とは~
逆に特定型というのは、「秘密」とか「Confidential」とか何が秘密情報に当たるのかを契約書内に記載して渡すなど、何が秘密情報に当たるのかを明確に特定する形での定義付けになります。
いずれにしても、どこまで厳格に秘密情報の定義をしていくかというところになりますので、取引の立場に応じて定義付けを行っていくのが良いでしょう。
秘密情報の範囲・対象部分でチェックをしておきたい点は以下のようなところが挙げられます。
①除外事由の有無(公知/既に保有している/独自に開発/正当な第三者から義務を負わずに取得した)
これは包括形でも特定型でもどちらでもあることなのですが、一切の情報という形で範囲を指定した場合でも、明らかに誰でも知ってるような情報や、開示される前から既に持っている情報であったり、受領者が独自に開発した情報や、正当な第三者から適切に秘密保持義務を負わずに得た情報等、一般的にはこの4種類ぐらいは「除外事由」という形で秘密情報には当たらないと明記していることが多いです。
包括型で「一切の情報」という定義にしているのであれば、少なくとも除外事由を入れておかないと、ありとあらゆる情報が秘密情報に入ってしまうので、そこは確認をしておきましょう。
ただ、結局この除外事由に該当することを立証することは結構大変だったりしますので、受領者側の立場からすると、なるべく秘密情報については特定型で限定的に定義づける形にしておいた方が安心です。
②個人情報
個人情報とは生存している個人に関する情報という個人情報保護法でいう個人情報を指すことが一般的です。他方、秘密情報は、機密性のある情報として会社が設定した情報になりますので、個人情報と秘密情報は、厳密にいうと定義が少し違います。
個人情報については、秘密保持契約(NDA)の定めとは別途、個人情報に関する保護規定を設けることもあれば、NDAの秘密情報の定義に個人情報含めて保護の対象としている場合もあります。後者の場合、個人情報保護法との整合性に配慮する必要があります。
例えば、NDAに秘密情報の除外事由として、先ほど述べた4つの事由が記載されていたとしても、これを個人情報にもそのまま当てはめてしまうと不合理な結果を招くことがあります。具体的にいうと、除外事由の1つに「受領者が以前から保有していた情報」というのがあったかと思いますが、これを個人情報にあてはめて、守秘義務の対象外となる場合、個人情報を漏洩してもよいというような解釈になりかねませんので、そのような場合は、個人情報は除外事由に含まない、というようなフォローをしておく必要があります。
③取引において開示する情報だけでなく、秘密保持契約の存在や内容、協議自体も含めたいかどうか
秘密情報の範囲としては、一般的には取引に付随して開示する情報を秘密情報の範囲としますけれども、例えば資本業務提携をする予定だとか、M&Aする予定だとか、実際に実行するかどうかは未定だけれども、その前提として検討をする為に少し情報をもらいたいという段階で秘密保持契約(NDA)を結ぶ場合に、こういった交渉をしていること自体も秘密にしてほしいというようなニーズもあります。
その際は、秘密情報の範囲の中に今回締結する秘密保持契約の存在だったり、内容だったり、このように協議をすること自体も秘密ですと、そのようなことを定めることで一切を秘密にすることができるので、取引の類型によってはそういった文言を入れた方がよい場合もあります。
④特に保護したい情報があれば特記されているか(技術、ノウハウなど)
非常に特殊な技術や、成分表、レシピなど、それ自体に財産的価値があり、機密性が高いような情報を授受するのであれば、「営業上・技術上の一切の情報」といった包括的な表現とするよりは、「レシピ」「成分表」等の文言を例示列挙したうえで、秘密情報の定義を定めた方が、保護の対象として確実となりますし、相手方への注意喚起にもなります。
3.第三者への開示(範囲、条件)
秘密保持契約(NDA)の中に秘密情報は第三者に開示してはいけないという条文はあっても、どこまでが第三者なのかという範囲がはっきりしていない場合もあります。
その場合は、従業員とか役員に対しては開示してもいいのか、弁護士とか税理士はどうなのか、自社とは違うけれども子会社やグループ企業や自社の業務委託先は第三者にあたるのかなど、誰にどこまで開示していいのかという点ははっきりさせておいた方が良いでしょう。
また、第三者の定義があるかどうか、開示の際の条件はどのようになっているかも合わせて確認をする必要があります。
4.有効期間
機密保持契約(NDA)には必ず有効期間を定めなければいけないというルールはないので、契約書を締結する際に期限を設けることが妥当なのかは一度検討をしたほうがよいでしょう。
会社にとって非常に重要な情報を開示するということであれば、無期限で秘密保持義務を負ってほしいということもありますし、そこまでないのであれば取引終了時まで、あるいは取引が終了しても一定期間は秘密保持義務を負って欲しい場合は取引後数年間などで期限を設定することになりますので、開示する情報がどういったものなのかによって、期間制限を設けるか否か、設ける場合は制限期間の検討を行いましょう。
5.安全管理措置
ここはケースバイケースの部分にはなりますが、秘密保持契約書(NDA)の中にその秘密情報の管理方法に関して相手方に実施してほしいことが書かれている場合があります。
一例をあげますと、以下のようなものがここにあたります。
- ・個人情報や秘密情報を漏洩しないという社内規定が存在していなければならない
- ・業務委託先等外部に開示する時は、必ず秘密保持誓約書を締結する
- ・パスワード漏洩を防ぐためのパスワード管理の実施
- ・従業員に対して守秘義務の意識を高めるための教育を実施
- ・秘密情報の取扱責任者の決定および通知、報告
上記以外でも様々ありますが、記載された内容を実施しなければ義務違反だということになってくる場合は、自社で相手が要求している水準の秘密保持管理体制が取れるかどうかは確認をする必要があります。
6.違約金・損害賠償
この項目は秘密保持契約書(NDA)に限った話ではないのですが、この義務に違反した場合に違約金や損害賠償義務を負うと書かれている場合は、その金額の設定の方法等が妥当かどうかは確認する必要があります。
なお、特に違約金まで定めるケースについては、秘密情報の漏えいによる損害がどの程度あるのか(信用が低下した、売上が減少したなど)というのが明確に算定しにくいという問題があるので、この辺りを厳格に定めたい場合は、あらかじめ違約金の金額まで設定しておくという場合もあります。
7.管轄裁判所
こちらもどのような契約書でも同じですが、万が一紛争になった時にどこの裁判所を使うかという取り決めの部分になります。
この管轄部分に専属的合意管轄というような形で専属的という文言が入っている場合は、指定の裁判所でしか訴え提起ができませんよという縛りを意味しますので、その文言が入っているのであれば、可能であれば自社の本店所在地を管轄する裁判所にしておいた方がいいかと思います。
ただ、相手方も遠方で、自社も遠方でというような場合は、例えば原告の本店所在地を管轄する裁判所にする、被告の本店所在地を管轄する裁判所にするとか、あるいはお互いの中間地点での裁判所にするなど、折衷案とか公平性を考えたうえでの代替案を取ることも可能です。
まとめ
秘密保持契約(NDA)を締結する際のポイントとして7つご説明させて頂きました。
上記はあくまで一般論となり、実際に秘密保持契約(NDA)を締結する目的や自社の立ち位置によってどのような内容にしておくべきかは個別に判断が必要になります。
後々のリスクに対応するためにも、締結前に一度弁護士によるリーガルチェックを受けられることをお勧めします。
当事務所では秘密保持契約書(NDA)のリーガルチェックの他、NDAの作成や記載内容について自社の立場に沿った法的アドバイスも行っておりますので、ぜひご活用ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。