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information司法書士サイト コラムを更新しました

2023/01/16

登記簿は、所有権移転の過程を忠実に反映しなければならないとされています。
しかし、省略が可能な場合(中間省略登記)があります。
中間省略登記が可能なパターンはどのようなものがあるのでしょうか。
今回は、中間省略登記について、花田司法書士が解説します!

中間省略登記ができる場合とできない場合について

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菰田総合司法書士法人は不動産登記・商業登記・相続登記といった登記業務を中心に行っておりますので、
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