弁護士法人 菰田総合法律事務所 那珂川オフィス弁護士コラムを更新しました。
コラム:おとり広告について
ある飲食店がCM等で期間限定の商品があると謳っておきながら、ほとんどの店舗にてその期間限定の商品を提供することができない状態であったため、CMの表示が一般消費者を誤認させる恐れがある「おとり広告」に該当すると消費者庁において判断されました。
今回は「おとり広告」について、那珂川オフィス支店長・後藤弁護士が弁護士の視点から詳しく解説します!
福岡県那珂川市にある弁護士法人菰田総合法律事務所 那珂川オフィスより、支店長 後藤弁護士が様々なコラムを発信しています。
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